<2007年度入会者募集中>


第1条  この会は函館山岳会と称し,会長の定める所に事務所を置く。

 第2条  この会は登山の実施,登山についての思想普及並びに会員相互の親睦をはかることを
     目的とする。

 第3条  この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
     1.登山およびハイキング。
     2.登山に関する講習会,映画会。
     3.その他この会の目的を達成するため,必要と認められること。

 第4条  この会は山の愛好者で組織する。会員は会費6000円を毎年納入する。
     ただし会友は1500円とする。

 第5条  この会の発展に功労があり,終始本会の目的に協力し,65歳以上に達した会員に
     ついて,会長は理事会にはかり,終身栄誉会員に推薦して敬意を表し,本会所定の
     会費は徴収しない。
     この会の入会退会は,本人の届け出とする。

 第6条  この会は次の役員を置く。
     会長1名,副会長2名,理事長1名,常任理事若干名,理事若干名,うち庶務2名,
     会計1名,研修2名,装備担当2名とする。

 第7条  会長は会を代表し,会務を統括する。副会長は会長を補佐し,会長事故ある時は
     代行する。理事長は理事会,常任理事会,リーダー会を運営し会務を執行する。
     常任理事は会務を執行する。

 第8条  会長,副会長は会の総意で推薦する。理事長,常任理事は理事の互選とする。理事は
     会長の委嘱とする。役員の任期はすべて2年とし重任を妨げない。

 第9条  この会は第2条の目的を遂行するためリーダー会をおく。リーダーは理事会を経て
     会長が委嘱する。

 第10条  この会は毎月1回例会を開き,会務の報告,その他必要と思われる事項を協議し,
     併せて登山に必要な研修を行う。
     理事会は会の会務の執行機関であって,必要に応じて開催する。
     常任理事会は理事会から委任された事項及び,緊急に処理しなければならない事項を
     執行するため,必要に応じて開催する。

 第11条 この会に顧問を置くことが出来る。顧問は会長が委嘱し,重要事項の諮問に応じる。

 第12条 この会の経費は会費,寄付金,その他で充当する。

 第13条 転居して本会の趣旨に賛同し,所定の会費を納入した者は会友とする。

      この規約は昭和25年4月15日施行
             昭和36年5月4日改正施行(研究調査部,内規施行)
             昭和39年5月 日改正施行(研究部改称)
             昭和45年4月7日改正施行(研究部発展解消)
             昭和48年4月 日改正施行(会友追加)
             昭和57年4月7日改正施行(会費変更)
             平成11年4月7日改正施行(会費変更)

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